海外送金で消費税はかかるのか?税金が発生するケースと申告方法を解説
「アメリカへ留学する子どもに生活費を送りたい」
「現在韓国に住んでいるが、日本に住む友人からの送金を受け取りたい」
自分自身が海外に住んでいたり、あるいは家族や友人が海外に在住している場合、お金のやりとりは海外送金サービスを利用して手続きする必要があります。
昔に比べ、近年は銀行振込による海外送金だけでなくインターネット上の海外送金サービスが普及しています。これにより手続き自体は簡単になりましたが、日本と海外では取り扱う通貨が違うためにさまざまな手数料が発生したり、為替レートの動きによって送金できる金額が異なったりすることに慣れない人も少なくありません。
そこでさらに疑問に感じることが多いのが、海外送金に「税金」がかかるかどうかということ。
海外送金の課税に対して正しい理解をしていないと、知らないうちに納税義務に違反してしまっていることにもなります。海外送金を利用している人、これから利用予定のある人は、海外送金時に消費税をはじめとした税金がかかるのかどうかを事前にチェックしておく必要があります。
今回は、海外送金で消費税などの税金がかかるのかについて、税金が発生するケースや申告方法を詳しく説明していきます。
海外送金に消費税はかかるのか?
まず気になるのが、海外送金を行う際に消費税が発生するのかどうかということ。
消費税というのはお金を使った際に発生する税金なので、海外送金でいうと受取側ではなく送金する側に発生する税金というふうに捉えてください。
結論から言うと、海外送金を行う際に消費税は発生しません。
日本における消費税法では非課税対象について規定されていますが、その規定の中で海外送金時の手数料に対する消費税の扱いが「非課税」であることが示されています。
消費税が発生するのは日本国内での金銭取引が対象となります。日本から外国へ送金する際の海外送金の手続きも日本国内で行うため、消費税の課税対象ではないかと勘違いする人が多いのですが、海外送金の手数料が非課税対象として定められていることにより、課税対象から外れているのです。
海外送金時には、送金手数料や為替手数料、中継銀行手数料などさまざまな手数料が発生してしまうので、思っていた以上の資金を用意しておかなければならないといったケースも多々あります。
しかし、消費税に関しては課税対象外であるため、発生した手数料に対してさらなる上乗せの金額を用意しなければならないといった心配は必要ありません。
海外送金で発生する税金の種類
では、海外送金の取引に関しては、税金のことを一切考える必要はないのではないか?と考える人も多いですが、消費税以外の税金で海外送金に関係があるものがあります。
以下の税金に関しては、海外送金を受け取る際に発生する可能性のある税金なので、必ずチェックしておきましょう。
海外送金で発生する税金:所得税
まずは所得税に関してです。
海外送金で受け取るお金が収入である場合は、所得税が発生します。
所得税とは、給料として受け取るお金や自分で事業などを行い稼いだお金に対して発生する税金のことを指します。よって、海外に向けて事業展開を行い、そこで発生した利益を受け取る場合も所得税の課税対象ですし、海外で保有している不動産による収入も課税対象なのです。
所得税は日本国内で受けた仕事や商売に対して発生するものだと捉えてしまう人もいますが、海外で発生した収入に対しても課税されることが定められていますので、間違えないように気をつけましょう。
海外送金で発生する税金:贈与税
もう一つは、贈与税になります。
海外送金で受け取るお金で贈与税の対象とみなされたものに関しては、贈与税が発生します。
贈与税の対象となるケースの見分け方については、基本的に送金側と受取側どちらも「住所」が日本にある場合は発生すると考えてください。
一方、住所が国外である場合は少し複雑な判断基準となります。
贈与税の対象となる具体的な条件については、以下の通りです。
■送金側の住所が国内にあり、かつ日本人の場合:
受取側の住所がどこであっても、贈与税が発生する。
■送金側の住所が国内にあり、かつ外国人の場合:
受取側の住所が国内にあるか、10年以内に国内に住所があった日本国籍の人なら贈与税が発生する。
■送金側の住所が国外であるが、10年以内に国内に住所があった日本人の場合:
受取側の住所がどこであっても、贈与税が発生する。
■送金側の住所が国外であり、かつ外国人の場合:
受取側の住所が国内にあるか、10年以内に国内に住所があった日本国籍の人なら贈与税が発生する。
■送金側の住所が国内であり、かつ10年以内に国内に住所がない場合:
受取側の住所が国内にあるか、10年以内に国内に住所があった日本国籍の人なら贈与税が発生する。
参照:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
基本的に、送金側についても受取側についても現在〜10年以内に日本国内に住所があるケースは、贈与税が発生すると考えておくと良いでしょう。
さらなる詳細を確認したい場合は、国税庁のホームページよりチェックできるようになっています。
海外送金で税金が発生しない場合とは?
ここまで税金が発生するケースやその種類について詳しくみていきましたが、例外として海外送金をしても税金が発生しない「課税対象外」となる場合もあります。
具体的にどのような場合なら、課税対象外となるのかについて説明をしていきます。
保有する資金の移動
まず一つ目として、自分が持っている資金を国内外へ移動させる場合は課税対象外となります。
自分自身の口座を日本国内だけでなく、海外でも作成するといったことは出張や留学を経験するとよくある話かと思います。
海外にある自分の口座から日本にある自分の口座にお金を移動させたりすることに対しては、贈与税も所得税も発生せず単なる「移動」として捉えられるため、税金は発生しません。
よって、自分の資金を移動させるたびに税金がかかるのが不安だと思っている人は、安心してください。
生活費の受け取り
もう一つは、扶養内の家族から送金された生活費の受け取りに関しても、税金は発生しないように定められています。
扶養している家族に送金をする際は、教育費あるいは養育費として必要な生活費用を送金しているというふうな扱いをされるため、留学や海外出張に行っている家族への送金は原則「非課税」として考えられています。この時は、確定申告時に親族関係書類及び送金関係書類を源泉徴収義務者に提出することで手続きができます。
しかし、生活費として送金したお金を使って現地で生活費以外の用途でそのお金を利用した場合は、生活費として認められないケースもあるので、取り扱いには注意をしましょう。
また、これはあくまでも「扶養内の家族」であることが前提です。同居していた友人や・扶養に入っていない家族に対する送金は非課税として認められないため、気をつけてください。
アメリカへの海外送金時に発生する税金の有無について
実際にアメリカに住む家族や友人に海外送金をすることを想定して、税金の発生有無を考えてみましょう。
アメリカへ送金を行う際、送金手数料に対して消費税は発生しません。よって、送金側には税金がかからないと考えてください。
一方、受け取り側に対しては
- 贈与税
- 所得税
が発生する可能性があります。
扶養内の家族からの送金で、かつそれが生活費である場合は非課税ですが、それ以外には贈与税が発生してしまいます。また、送金で受け取るお金自体が会社からの収入や自分自身の商売での稼ぎになるものに対しては、所得税が発生します。
受取側にとって、送金されるお金がどういった扱いになるものなのかを明確にした上で、発生する税金の有無を確認するようにしましょう。
中国や韓国、タイへの海外送金時に発生する税金の有無について
続いて、中国・韓国・タイといったアジア諸国への海外送金を行うことを想定して、税金の発生有無をみていきます。
このケースに関しても、送金手数料に対する消費税は発生しません。よって、送金側に対しては税金がかからないと捉えることができます。
一方、受け取り側で発生する税金に関しては、
- 贈与税
- 所得税
が発生する可能性があります。
こちらもアメリカへの送金時と同じく、扶養内の家族からの送金が生活費として送られている場合には非課税対象となりますが、それ以外の送金に対しては贈与税が発生します。
また、贈与税の扱いではなくても、会社からの収入が送金されたり、自分の商売や事業による稼ぎが送金される場合は所得税に当てはまります。
受け取り側にとって、送金するお金はどういったお金として当てはまるのかを事前に確認した上で、税金がかかるかどうかを把握しておくようにしてください。
海外送金で発生する税金の申告方法
実際に海外送金で発生した税金は、どのような方法を使って申告すれば良いのでしょうか。海外送金で税金がかかる場合の申告方法や条件をみていきましょう。
税務署や国税庁への申告方法
海外送金で発生した所得税や贈与税の申告方法としては、毎年行われる確定申告による手続きが対象となります。
確定申告は、1月1日〜12月31日までの所得について、翌年の2月16日〜3月15日までに国へ申告して税金額を確定させるという手続きのことをいいます。
確定申告をしたことがない人にとっては非常に敷居の高いもののように感じますが、最近ではインターネット上での手続きも可能となっているので、何枚もの書類を税務署に提出しないといけないといった手間も省けます。
具体的には以下の方法で確定申告の手続きを行えます。
- 申告書類を税務署へ持参し手続きを行う
- 準備した書類を郵便で税務署に送る
- e-taxを利用してインターネット上で手続きを行う
自分が手続きしやすい方法で、期限までに必ず手続きを行うようにしてください。
送金受け取り額が100万円以内の場合でも申告が必要なのか
送金で受け取った金額が100万円以上の場合は、金融機関から税務署に対してその旨を報告する必要があります。
しかし、言い換えると100万円以内の送金の場合は、税務署への報告義務はありません。
では、100万円以内の送金であれば確定申告しなくても良いのでは?という声をよく耳にします。
結論を述べると、この認識は間違いで、何円であっても課税対象であるなら必ず申告をする必要があるのです。
あくまでも金融機関には報告の義務がないだけであって、100万円以下であっても送金の事実を税務署へ報告している可能性は十分ありえます。
報告義務がある・ないにかかわらず、送金による課税申告をしていないのではないか?と税務署側からお尋ねがくることもあるので、必ず手続きは行わないといけません。
申告をしないと税務署に見つかるのか
確定申告の手続きを行わなかった場合、送金による所得税・贈与税に対する税務署側からのチェックとしてお尋ねがきたり税務調査が行われ、納税の違反が見つかる可能性はあります。
納税していない事実が見つかると、本来払うべき税金額に上乗せで延滞税が発生してしまいます。延滞税は、いわばペナルティのようなものですので、延滞すればするほど非常に高いパーセンテージの金額が上乗せされてしまいます。
このように、確定申告を怠ってしまうと、そのときは税金を払わず得をしたと感じるかもしれませんが、結果として非常に損をしてしまうことになるのです。
海外送金でかかる税金に対する還付はあるのか
海外送金で受け取るお金に対して発生した所得税は、外国税額控除の対象となります。
これは、外国で得た所得が、日本の税金と海外の税金どちらもかかってしまっていて二重の納税を行ってしまっていることに対する還付になります。
外国税額控除を利用するためには、確定申告の書類作成時に海外で発生した税金を納税した証明が必要になります。
海外に対して何円税金を納めたのかが確認できる書類を確定申告時に提出することにより、税金の二重支払いに対する還付を行うことができます。
確定申告というと税金をたくさん払わないといけないというイメージがどうしてもつきがちですが、正しい方法で申告を行えば、損をしていた分をきちんと還付してもらえることにもつながりますので、きちんと手続きを行うようにしてください。
海外送金するならCurfexが便利な理由
ここまで、海外送金時に発生する税金のことについて説明してきました。
海外送金時には、送金側と受け取り側それぞれが税金に対する正しい知識を持って手続きを進めていくことが重要になります。
特に税金に関する正しい知識を身につけておかないと脱税してしまっている恐れもあるので要注意です。
海外送金での金銭のやり取りに対する確定申告では正しい情報の報告が必須ですが、何度も送金している人は、毎回の送金記録を証明できる資料をまとめるのが大変だという人も多いかと思います。
そこで、送金サービスであるCurfexは、送金証明書の発行が可能なのが特徴です。
送金の記録が正しく記された証明書があることで、より正確に関係機関へ送金記録を提出できるため、税金に関するトラブルを防ぐことができます。
また、Curfexは、送金時の手数料に関しても業界トップの安さを誇ります。
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参照元:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/05.htm
https://grancers-group.com/articles/countries_to_send_08
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm
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